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選挙違反はやめましょー
選挙のシーズンが到来し,事務所周辺にも連日ウグイス嬢の声が響いております花
ところで,選挙活動には
選挙運動無報酬の原則
という原則があることをご存知でしょうか・・・

いきなりですが,問題です。
下
次のうち,学生がアルバイトした場合に,公職選挙法違反(被買収)になるのは?
A 電話で投票を依頼する           B 他の候補者の動きをスパイする
C 演説会のサクラとして盛り上げる     D ウグイス嬢に恋をする




下
正解は,D以外全部です・・・

まず,電話による投票依頼行為の全てと,ウグイス嬢については,一定の場合(報酬額1日1500円が限度・氏名の選管への登録)以外は,公選法221条の被買収罪3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金)に該当しますので要注意です
※実際に,投票依頼のアルバイトで摘発され,罰金10万円,公民権停止四年の有罪判決を受け,受け取ったアルバイト 料金額を追徴された・・・主婦女性・・・なんていう悲惨な話もあります。

じゃあ,電話番とかポスター貼りはどうなの!!と言うと,
ポスター貼り,文書・電話の発受,自動車の運転等の行為は,それが単なる労務の提供似すぎない場合は,たとえその報酬を得ても,本罪の選挙運動とは言えないので,被買収罪は成立しないと一般に解されているようです。

だから,電話で出前を取ったり,単なる電話の取り次ぎといった電話番ならOKオッケー

もっとも,これらの行為でも場合によっては候補者の当選を得る目的で,行為者の裁量に基づいてなされる場合もありますんで,一概には言えないんですが・・・

結局は,有権者の投票行動に直接影響を及ぼすような行為か!単なる機械的労務に過ぎないか!!
みたいなところから判断するということになりましょう。


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