合計:1611
今日:12
昨日:22

新章突入~序章
お久しぶりです・・・
ホントにブログをさっぼっておりました(つーか,5月四葉?!)

連休(もうだいぶ前??)やらなんやらで,多忙を極めていたとかいないとか・・・
と愚痴をこぼしつつも,とりあえずがんばりま~すチョキ

そこで,たまには法律事務所のブログらしく,新しい制度を紹介する連載を試みることにします!!
下
タイトルは・・・
新しい被害者参加制度,損害賠償命令制度とは何か!!

最近,刑事訴訟法や犯罪被害者保護法が改正され,「被害者参加制度」というものが新設されたと言うことは,皆さんも新聞なんかで見られたかもしれません。
しかし,その制度の実体については,なんかよく分からないような・・・
(僕は,熊本県弁護士会の犯罪被害者支援委員でもあり,刑事弁護委員でもあるんですが・・・よく分かってません)
つまり,僕自身の整理のためにもなるのです初心者
下
と,いうわけで,明日からこのタイトルの連載をしばらくやっていくことにします。

ところで,なぜ,こんなことを突如,思いついたのかというと・・・

実は,僕は犯罪被害者支援委員で持ち回りで担当している
犯罪被害者ホットライン
の5月チューリップの担当なのです

このホットラインについては,専用携帯電話で運営しているのですが,
5月も半ばを過ぎたのに・・・
     かかって来たのは,たった一件

もし,犯罪被害が熊本で少ないのであれば,それはよろこばしいことなのですが,
おそらくはそれは知名度の問題で・・・

詳しくは,司法支援センターか熊本県弁護士会のホームページでも広報していると思うのですが,この知名度の低さはいったい??という感じなのでした。

と,いうわけで,次回から犯罪被害者保護のためにどのような制度が設けられているか,考えていくことにしましょう。

|| comments (0) | trackback (0) | ||