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新・新章「手ぶらで歩くように」
 みなさま、はじめまして初心者
 私は、林先生からご紹介を受けました新60期司法修習生のIssyこと石田と申します!!ひよこ
 
 
 簡単に自己紹介をさせていただきますと、私は、長崎県雲仙出身の25歳でさしあたり独身ですうさぎ 
 趣味かつ特技は麻雀で、熊本の弁護士の方やP庁の方とも、何度かご一緒させていただきました音符音符音符
 
 最近では、毎週2回ほど3者合同大会に向けてソフトボールの練習に励んでおりますダッシュダッシュダッシュ  
目標はもちろん優勝ですが、ある女性修習生に聞いたところ、修習生チームは「やばい」とのことでしたはうーぎょーん
どういった意味で「やばい」かは、当日乞うご期待汗汗汗
 

 さて、この 新・新章は、「修習生から見た法律事務所」がテーマとのことでしたが、私、由井法律事務所に修習に来てからまだ2日しかたっていないので、詳しい話は、次回以降、随時書いていきたいと思っておりますうし汗

 一言だけ感想を述べますと、まず、仕事の環境として快適であり(先日まで裁判所で修習だったのですが、裁判所は冷房がついていないのです汗汗汗ぎょーん)、みなさん温かく接してくださるということですlove太陽 まだ右も左もわからないぺーぺーなので先生や事務員の方に色々と聞いて教えてもらうのですが、いつでも親切に教えていただき、大変感謝しています初心者 新・新章「手ぶらで歩くように」というタイトルは、初心に戻った素直な気持ちで弁護修習をがんばっていこうという意味のタイトルですひよこ初心者チューリップ四葉  

 ではでは、稚拙な文章ですが、定期的に投稿していきますので、皆様、これからもお付き合いくださいませぶたにこっ


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コタローが・・・
昨晩は,由井先生の主催で,近々ニューヨークのロースクールに留学するむむっ先輩弁護士の
いってらっしゃい会ダッシュ(壮行会?)が開かれました。

一通り,ロースクールのカリキュラム(もち,英語のためチンプンカンプンしくしく)を見せてもらったりした後・・・
下
結局,
由井先生らの
弁護士青春時代想い出話大会
となってしまい
下
その他にも
なんやかんやでいろいろとお話を伺ったのですが,
最終的に一番僕が記憶に残った話は,そのニューヨークに留学される先生が

この前,ベッドで寝てたら,飼っているいぬ(コタロー)におしっこかけられた・・・

という話

まあ,ニューヨーク行かれたらいぬも寂しがるでしょうね~
みたいな感じで,なんとなーく壮行会らしくしめられたのではありますけど

あっ,ちなみに「新・新章」は月曜から連載開始予定ですよ~パー

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新・新章突入~序章
新章突入」とか言いながら,ブログを更新する兆しあんまないね~
・・・
   昨晩のR太郎弁護士の心ない一言ですしくしくしくしく

そこで,ついに新・新章に突入することになりましたーーチョキ(もっとも,新章についても忘れてはいませんけどね)
下タイトルは・・・

現役司法修習生の視点から見た弁護士業務(+由井法律事務所)」ですむむっ

一般の人からは何かと敷居が高く,実態がつかめないと言われがちな弁護士の業界ですが,
最近はテレビなんかで話題の弁護士さんも一杯おられて・・・以前に比べると親しみやすさ倍増!!
なのは事実としても,
やはり,国民に身近な司法!!
とはまだまだ言い切れない状況と言われております。
下
そこで,弁護士の日常を四葉若ーい四葉法律家の目線から,解説し,より,国民に身近な司法を実現しよう!!
下
という高邁な思想に基づいて・・・??始まる新企画なのです。

念のためですが,決して僕のさぼりの一環ではありませんので・・・ZzzZzz



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刑事和解って??
またまた,お久しぶりです・・・しくしく
今回は,弁護士らしい!!コラムを・・・

損害賠償命令制度」というものをご存じでしょうか?
これは,長―くいうと,「損害賠償請求に関し,刑事手続きの成果を利用する制度」というものですが,簡単には,刑事裁判手続を利用して,犯罪被害を受けた人の損害賠償請求を審理する制度です。

被害者が加害者に対して「損害賠償請求をしよう」と思っても,今までの制度上は,刑事裁判とは全く別に民事訴訟を起こす必要があったのですが,これは被害者の立場からすればむちゃくちゃ負担ですし,費用もかかります。
それに民事裁判と刑事裁判の連携が図れないという問題点もありました。
下そこで
今回の制度導入に至ったのです。

ところで,損害賠償命令制度とは異なりますが・・・昔から,民事裁判での和解と同じ効力を与える「刑事和解」という制度があります。
なお,僕は,やったことも見たこともありません・・・初心者

刑事和解とは,刑事被告人と被害者(遺族)との間で,犯罪から生じた損害などに関する民事上の請求について,裁判外で示談が成立した場合に,刑事の裁判所にその示談の内容を公判調書に記載してもらうというものです。
右なお・・・刑事裁判の公判調書には,民事裁判で裁判上の和解が出来たのと同じ効力(強制執行オッケー)が与えられます。

刑事被告人と被害者とが双方合意の上で,示談をし,それに民事裁判での裁判上の和解と同じ効力を与えることができるなら,犯罪被害者の保護に資すると言えますし,
また,刑事弁護の観点からも,刑事被告人の真剣な反省・謝罪の気持ちを裁判官に伝えることが出来ますので,有効に活用できれば,刑事弁護人の立場からも,犯罪被害者の代理人と立場からも,意義深い制度と言えましょう。


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新章突入~序章
お久しぶりです・・・
ホントにブログをさっぼっておりました(つーか,5月四葉?!)

連休(もうだいぶ前??)やらなんやらで,多忙を極めていたとかいないとか・・・
と愚痴をこぼしつつも,とりあえずがんばりま~すチョキ

そこで,たまには法律事務所のブログらしく,新しい制度を紹介する連載を試みることにします!!
下
タイトルは・・・
新しい被害者参加制度,損害賠償命令制度とは何か!!

最近,刑事訴訟法や犯罪被害者保護法が改正され,「被害者参加制度」というものが新設されたと言うことは,皆さんも新聞なんかで見られたかもしれません。
しかし,その制度の実体については,なんかよく分からないような・・・
(僕は,熊本県弁護士会の犯罪被害者支援委員でもあり,刑事弁護委員でもあるんですが・・・よく分かってません)
つまり,僕自身の整理のためにもなるのです初心者
下
と,いうわけで,明日からこのタイトルの連載をしばらくやっていくことにします。

ところで,なぜ,こんなことを突如,思いついたのかというと・・・

実は,僕は犯罪被害者支援委員で持ち回りで担当している
犯罪被害者ホットライン
の5月チューリップの担当なのです

このホットラインについては,専用携帯電話で運営しているのですが,
5月も半ばを過ぎたのに・・・
     かかって来たのは,たった一件

もし,犯罪被害が熊本で少ないのであれば,それはよろこばしいことなのですが,
おそらくはそれは知名度の問題で・・・

詳しくは,司法支援センターか熊本県弁護士会のホームページでも広報していると思うのですが,この知名度の低さはいったい??という感じなのでした。

と,いうわけで,次回から犯罪被害者保護のためにどのような制度が設けられているか,考えていくことにしましょう。

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