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風営法をカジる
風営法・・・
正確には,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
と言い,法律家っぽく略せば,「風適法」。

ところで,風俗営業!!と言えば性風俗を想像しがちですが,これは風営法上は,
性風俗関連特殊営業という範疇で,
ゲームセンター,パチンコ屋,麻雀店の経営だって・・・喫茶店ですら一定の条件に該当すれば・・・
法律上は,風俗業にあたります。
下よって
営業許可必要

ところで,風営法第2条に「風俗営業」の定義が定められてるんですけど・・・

第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
2.待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

ん・・カフェー??コーヒー

若い人たちが普通「カフェ」というと,要するに,ちょっとおしゃれな感じの喫茶店なんですが,
一般に「カフェー」というと特殊喫茶,社交喫茶という風俗営業の一業態のようでありますむむっ(特殊喫茶の反対が「純喫茶」)。
今では,「カフェー」はバー,クラブと称するようになったのですが,風営法にはその名残が未だに残っているようです。
まぁ,若い人初心者にはもはやなじみのない言葉でしょう

ちなみに,風営法22条2項では,
「18歳未満の者に客の接待をさせ,又は客の相手となってダンスをさせること」
が禁止されてますんで,
高校生がカフェでバイトすることは許されても,カフェーなら厳禁怒ということになりましょう


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人吉でいっぱいなにかがおきました
3/3(日) 雛祭りうさぎ
人吉市で開催された熊本県弁護士会主催の模擬裁判に裏方として参加しました。
模擬裁判の演目の事案は,強盗致傷で,
被害者が加害者(被告人)と顔見知りで,そこそこ明るい室内で加害者に襲われ,加害者の顔を真正面ではないにせよ目撃し,かつ,加害者の服には事件後被害者と同型の血液型の血痕が複数付着していた・・・
というサスペンスドラマには到底なりそうもない事件だったんですけど・・・

舞台上裁判員(応募により選ばれた一般の方)6名のうち4名が
無罪(つまり,加害者と被告人が同一人物かどうか疑わしい)
という判断でしたぎょ
また,観客のアンケートでも無罪票が多かったようです(正確な数字は忘れました汗

なお,舞台上の現職裁判官,検察官,弁護士は皆そろって有罪という判断だったんですけど(僕も含めて)

刑事裁判となじみのない一般の方にとっては,自分の目の前でいざ被告人を裁くとなると,慎重に慎重になりすぎて,細かい点に目がいきすぎて・・・
その結果,有罪判決をくだすのに躊躇しちゃうのかな??という印象です。

ところで,この日,人吉市では,現職の市長が県警に逮捕されるという大ニュースが駆けめぐっていたようで・・・

模擬裁判を体験した人吉市民の方々が,帰った後,ニュースを見て,どう思ったのか??
ということは僕の個人的な興味の対象ではありますが

まあ,なんやかんやで,僕は人吉土産にぎょうざを買って家に帰ったのでありました車ダッシュ


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法曹人口増員に思わぬ弊害が
法曹界では,法曹の大幅増加が大きな社会問題となっております。
僕が司法試験に合格した当時は,1000人くらいだった合格者が,近い将来3000人になり・・・
政府の規制改革・民間開放推進会議では

の増員まで議論されているとのこと・・・

ところで,熊本の弁護士人口は,ざーと140名くらいですので,まだ全員の顔と名前を覚えることができますし,同姓同名の方もおられず混乱は生じません。
    下しかし,
「林」という名字の弁護士は,実は熊本に僕を含めて3人もいます(140名くらいのうちの3人ですから,なかなかの独占率)
ちなみに僕が一番経験年数は少ないのですが・・・初心者

最近の土曜日の出来事ですが
僕がのんびりお茶事務所に出勤したところ,アルバイトの事務員さんから
先生,土曜法律相談に遅刻ですよ~
と言われました。
そこで,事務所から車車ダッシュを飛ばして法律相談センターに駆けつけたのですが汗汗
  下
別の林弁護士が相談を受けておられましたぎょーん

誰かが間違って連絡してきたのか・・・分かりませんけど・・・
同姓が同業者に増えれば,そんな混乱も日常茶飯事になるのかも知れないですね

ちなみに,もう1人の林弁護士はこのコラムの大ファンであるそうです(最近,更新が減ってスイマセンきゅー


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パワーポイントを駆使する
最近,刑事裁判で検察官は,冒頭陳述(検察官が裁判で証拠によって証明しようとする事実で,検察官が描く事件のストーリー)にパワーポイントを利用することがあるようです。
これは,裁判員制度が始まるに向けて,
刑事裁判を分かりやすくする
ということが目的のようです。
しかし,あまり視覚的効果が重視されると・・・
裁判官や裁判員に証拠調べをする前に妙な偏見を与える結果となるのでは???という問題点も指摘されています。
これを法律家的に言うと,予断排除原則に反するのでは??ということになります。
下つまり
確かに証人尋問などを聞く前に,犯行状況等が視覚的に頭に入っていれば,尋問の内容を理解しやすいし,混乱しなくてすむのでしょうが,検察官がこれから証明しようとする事実が当然の事実であると錯覚してしまう危険性があるのです。
下もちろん,
検察官がそういうことするなら弁護人だって負けないぞ~音符
というわけで,刑事弁護委員会の若手たる僕も最近,良質な弁護人冒頭陳述・弁論を目指して,パワポ作成にはまっているのであります。
(もっとも,模擬裁判で試す程度で実践で使ったことはまだないんですけど・・・)

まぁ,刑事事件以外にも,講演やクライアントへの説明の際にも応用できますんで,そっちの方が頻度は高いのですが・・・

とは言いつつも,一般企業なら当然のことですんで,むしろ弁護士の世界が遅れていると言わざるを得ないでしょうねきゅー(法律事務所でホームページがあるのも少数ですもんね~)


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ご無沙汰してました
2月になって,ブログの更新をさぼりまくってたハヤシですチョキ

風邪を引いたり,出張したり,確定申告が迫ってきたり・・・汗汗汗
とやることが一杯で,すっかり忘れ果てておりましたぎょーん

しかし,病院満身創痍病院の由井法律事務所もなんとかテンションを挙げていきたいところです
  下
と,ゆーことで
復活します

しかし,忙しい忙しいと言っても,それは自分の事務処理能力のなさを嘆くべきであり・・・
忙しいのはみーんな一緒です

数日前,刑事事件の当番弁護士の携帯電話を先輩の弁護士さんから引き継ぐため,受け取りに行ったのですが・・・
(当番弁護士は,土日祝日は専用の携帯電話を持って,警察署とかから接見依頼の電話がかかってきたら直ぐに出動しないといけません。そして,電話は1日おきに担当に回します)

「当番弁護士の接見で八代の警察署車ダッシュまで行ってきた・・・」
「実は,今日,娘うさぎが生まれたっていうのに・・・」

大変お疲れ様ですしくしく
まさに弁護士の模範をみたような気分に浸るのでした。


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