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さそり座の運勢は最悪のような?
今日,裁判所に民事裁判で行ったところ・・・汗汗
下
時計を事務所に忘れましたしょぼん
しまった!時間が分からなくなる~
と一瞬思ったのですが,車車ダッシュの中に当然に時計はついてますんで・・・余裕です。
下
法廷について,無事,審理を終え,次回の期日を決めようとなったところ・・・
手帳を忘れてましたしょぼんしょぼん
しまった!予定が分からん・・・
と一瞬思ったのですが,その場で携帯で事務所に電話して予定を確認してもらえばいいんで・・・また,余裕です。
下でも,
携帯も忘れてましたしょぼんしょぼんしょぼん
でも,公衆電話を使えばいいんで・・・んなことできるわけありません(法廷ですもん)はうー

なんとか,裁判所書記官のご配慮から,法廷の電話を外線につないで事務所に電話し,予定を確認してもらい事なきを得たのですが・・・
全く注意力散漫な1日でありました。


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告知します
昨日,熊本の弁護士会の
新60期司法修習生歓迎会
に参加しましたビールビール肉

司法修習生とは,司法試験に合格した後,法曹(裁判官,検察官,弁護士)になるための研修をしている人たちむむっで,お医者さんで言えば研修医みないな感じです。
だいぶ前ですが,ビギナーなんていうドラマもありましたけど,埼玉県和光市にある司法研修所で前期修習を終えた修習生のうち,実務修習地として熊本に配属された30人の修習生が昨年末からやってきたのですダッシュ

ところで,素朴な疑問なんですが・・・

裁判所法第6条は,
最高裁判所は,これを東京都に置く。
と規定し,
下裁判所法第14条は,
~最高裁判所に司法研修所を置く。
と規定しています。
下とすれば,この2つをつなげると・・・
司法研修所は,これを東京都に置く。
ということになるのでは・・・?

でも,司法研修所は,埼玉県和光市という実にチューリップのどかーな街四葉にあるんです(もちろん,僕も昔いました)。

この点については,一説によれば,司法研修所は,埼玉県和光市南2丁目と東京都練馬区大泉学園町9丁目の県境をまたがる部分にあるんで,ギリギリセーフ!であるという説もありますが,真相は定かではありません。
というか,そもそもこんな裁判所法の解釈自体が間違っているような・・・???

というわけで,当事務所にも,そのうち修習生が弁護士事務所修習に来ることになりました汗汗
いつか,このコラムが現役司法修習生のブログに変わっているかもしれないので,皆さんお楽しみに~(決して,僕がコラム作成に疲れ果てて,誰かにバトンタッチしようと企んでいるわけではありませんにひひ


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千円は大金です
今日,とある事件で地方の裁判所に行っていたんですが・・・車ダッシュ
その事件に関係する,とある土地の登記簿謄本を眺めていたところ,数10年前の抵当権がついたままの状態となっていました。
このような登記されてから数10年の長ーい月日を経た抵当権のことを登記実務上,
休眠抵当権
と呼んでおります。
では,このような休眠抵当権の登記を抹消するにはどうしたらいいんでしょうかぁ?

普通,抵当権設定登記を抹消するには,所有権登記名義人と抵当権者が共同して,申請しないといけません(=共同申請の原則)。
下しかし
何十年も前に設定された抵当権については,抵当権者が行方不明になっていたり,亡くなって相続人が誰か分からない場合が多く,共同で申請することが不可能ということがあります・・・
下とすれば
所有者は裁判所に対し,公示催告の申立という手続をとるなどのややこしい手続をしないといかんのかーというと・・・
下そうでもありません音符音符

この点につき,不動産登記法上,所有者は,
抵当権者が行方不明で,その被担保債権の弁済期から20年以上を経過した場合なら,
被担保債権と利息・損害金」相当額
を供託して,単独で抹消申請できるとされています。

でも,抵当権の被担保債権と利息・損害金相当額を供託するなんて,結構な出費になるのでは???
なんてどうでもいいことを考えながら,よくよく登記簿を見ると
なんと,抵当権の被担保債権額は,
たったの「1000円」でした!!

はるか昔の「1000円」なんで,ものすごい大金だったんでしょうけど・・・
つまり,元金1000円と数10年分の利息で,まあ2000円くらいでも供託所に持っていけば,その後,抹消手続を単独でとれるということですかね~
これなら僕のポケットマネーで抹消申請してもいいなーなんて,また空想にふけっておりました


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親の願いがこもってます
今日,僕のとある相談者から,
最近,女の子うさぎが生まれましたーにかっ
という報告を受けました。
そこで,「名前はなんにしたんですかー?」という話になったんですが・・・

話が脱線して,「名前って変えられるんですかぁ?」という話になりました。

名前の変更は,戸籍法107条の2に規定があり,
正当な事由」が認められる場合で,家庭裁判所に許可を申立てることができます。
で,「正当な事由」の有無とは,例えば,
①奇妙,難しい,外国人ぽい
②同姓同名の人がいて不便
③異性と間違われる
④通称を永年使用していて,そっちが定着した
⑤お坊さんになったり,帰化したり
などなどです。
つまり,単なる好き嫌いでは駄目っつうことです。

でも,実際の家庭裁判所の現場では,単なる好き嫌いの問題や感情的な理由での「名の変更許可申立」が多いようではあります。
例えば・・・
「夫の名前から一文字もらって息子に名前を付けたんですが・・・夫の浮気に耐えられず,息子を引き取って離婚しました。子どもの名前を呼ぶたびに夫を思い出すので,息子の名前を変えてください。」
という例も稀にあるようです。
気持ちは分かりますが・・・しくしく制度趣旨からは外れているということになるようです。

ところで,僕の妻女性は結婚して「」という名字に変わったことを実に気に入っているようです。
その理由は,僕の妻の名前は『木偏の漢字』一文字なんですが・・・
「名前を書くとき,『』を3つ書くので,緑を想像してなんか爽やかだから」
ということでした。

若干,上の例でいえば,①奇妙にあたらんでもないですが・・・
要するに木木 木○で,

を想像するということですね四葉


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地方の弁護士の日常
1/10 快晴太陽太陽太陽
今日は,とある民事裁判の手続の一環として,
裁判官と一緒に用水路・田んぼ・畔道でビチャビチャやってました汗汗

大都会の弁護士では絶対に体験できないような裁判手続ですが,田園地帯の農道を
今日は晴れて良かったなー
なんて呟きながらドライブ車して現場に赴くとダッシュ仕事を忘れそうな爽快四葉な気分になります。

田舎の弁護士もいいもんです

しかし,爽快な気分とは裏腹に・・・
身につけていたものは全てクリーニングにいく運命となるのでありましたしくしく


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